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● "遺産・相続関連" について

不動産(土地や建物)の名義を持っている人が亡くなられた(被相続人)場合に、その不動産の名義を相続人の方へ変更するのが相続登記です。

相続人が複数いれば遺産分割協議書の作成を行うのが一般的ですし、被相続人名義の預金を引き出す場合にも遺産分割協議書が必要となる場合があります。

また、相続登記をするには申請書の他に戸籍謄本等たくさんの書類が必要となります。

当事務所ではお客様に代わり、市(区)役所から必要書類の取得から、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫しておこなっております。

  • このような場合にご依頼下さい
  • 不動産の名義人がお亡くなりになった

  • 相続人が遠方にいて困っている

  • 不動産以外の株式や預金も含めて遺産分割協議したい

  • 遺言書が発見された

※オンライン申請に対応しております。
※登録免許税の軽減措置が受けられます。(所有権移転において軽減額上限5,000円)

tel:047-497-8632