"裁判関連" について
民事紛争に関する事案は、必ずしも弁護士に依頼しなくても、紛争の解決ができる事案がかなりの部分を占めています。
例えば、紛争性の少ない事案(証拠が大方揃っている)、或いは貸したお金が返ってこない等、始めから白黒がついている様な事案は、司法書士に依頼することで大抵の場合は解決できます。
また、家庭裁判所への提出書類作成に関しても、すべて司法書士が作成することができ、ご本人は裁判所からの審問日等に同行していただくだけです。
司法書士がこの様な形で依頼された場合には、ご本人から事情や経緯を聴取して、訴状や各種申立書を作成し、アドバイスを行います。
※なお、当事務所は、簡易裁判所の民事事件(訴額140万円以下)については、弁護士と同様の権限が与えられた認定司法書士が在籍しており、訴訟代理人としての業務も行っております

(民事裁判所関連事件)
民事事件において誰かに訴えられた方(答弁書等作成・訴訟代理人業務)
民事事件において誰かを訴えたい方(訴状、準備書面等作成・訴訟代理人業務)
借したお金が返ってこない方(示談交渉・支払督促手続き・内容証明郵便作成)
敷金返還につき不明な点がある方(示談交渉・内容証明郵便作成)

(家庭裁判所関連事件)
両親の意思能力が衰えてきており、今後に不安のある方(成年後見人等選任手続き)
遺言書が発見された方(遺言書検認手続き)
離婚等家族の問題、養子縁組等親子の問題に関する申し立て(各種事案による書類作成)
遺言書を作成したい方(公正証書遺言作成手続き)

