"不動産登記" について
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、所在、面積、形状、所有者の住所氏名、担保権の有無・内容などを法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することによって、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

土地、建物を売買・贈与したとき(所有権移転登記等)
相続、財産分与があったとき(所有権移転登記等)
金融機関から融資を受けるとき(抵当権設定登記等)
住宅ローンを完済したとき(抵当権抹消登記等)
住所、氏名に変更があったとき(所有権登記名義人変更登記) など
また、当事務所の協力事業者がおりますので下記内容も併せてご依頼下さい。
- ・建物を新築したとき(建物表題登記)
- ・建物を解体したとき(建物滅失登記)
- ・建物を増築したとき(建物表題変更登記)
- ・隣地との境界を確定させたいとき(確定測量・境界杭設置・地積更正登記)

