ー 司法書士は身近な相談相手です ー
司法書士とは遺産相続、不動産の登記、会社の登記、債務整理、成年後見、裁判所提出書類の作成、簡易裁判所管轄(訴額140万円以内)の訴訟代理人業務のスペシャリストです。
依頼業務につきご不明な点があれば『無料相談室』またはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 法務局に提出する書類を作成すること。
- 法務局に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 裁判所、検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続きを含む)において法務局に提出する書類を作成すること
- (1)から(5)までの事務について相談に応ずること。
ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(下記(5)に掲げる手続きを除く。)については、代理することができない。
- 民事訴訟法の規定による手続。
- 民事訴訟法の規定による和解又は支払督促の手続。
- 民事訴訟法の規定による訴え提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続。
- 民事調停法の規定による手続。
- 民事執行法の規定による少額債権執行の手続。
(※平成21年8月1日現在、上限額は対象土地の固定資産税評価額合計額が5,600万円を超えない場合。)




